組織情報
目的
「農業委員会等に関する法律」(昭和26年3月31日法律第88号、以下「農業委員会法」という。)に基づく農業委員ネットワーク業務等を行うことによって、静岡県内の全市町に置かれた農業委員会の事務の効率的かつ効果的な実施、及び農業生産力の増進及び農業経営の合理化を図り、農業の健全な発展に寄与することを目的としています。
組織の位置付け
農業委員会法第42条の規定に基づき、農業委員会ネットワーク業務を適正かつ確実に行うことができるとして、都道府県知事から各都道府県内で一つ農業委員会ネットワーク機構として指定された非営利型の一般社団法人です。
組織概要(令和6年6月21日現在)
(1)名称 | 一般社団法人静岡県農業会議 |
(2)設立 | 昭和29年(1954年)8月16日 |
(3)所在地 | 〒420-0884 静岡県静岡市葵区大岩本町15番21号 |
(4)役員 | TEL:054-294-8321 FAX:054-294-8380 |
会長(代表理事):西ヶ谷量太郎 | |
副会長:松島好則、三津山定 | |
農政委員長:德田雅亮 | |
農政副委員長:土屋光枝 | |
農地委員長:永田勝美 | |
農地副委員長:鈴木孝雄 | |
理事:鈴木敏夫 | |
専務理事:栗岡隆 | |
監事:岡田廣正、大箸千賀子 | |
(5)会員(社員) | ※下表参照 |
(6)職員 | 9人(嘱託員を含む) |
区分 | 人・団体 | |
静岡県内の全ての農業委員会会長 | 35 | |
農業に関して学識経験を有する者 | 7 | |
静岡県内の全ての市町 | 35 | |
県域の農業団体 | 静岡県農業協同組合中央会 | 8 |
静岡県信用農業協同組合連合会 | ||
静岡県経済農業協同組合連合会 | ||
全国共済農業協同組合連合会静岡県本部 | ||
静岡県開拓農業協同組合連合会 | ||
静岡県農業共済組合 | ||
静岡県土地改良団体連合会 | ||
公益社団法人静岡県農業振興公社 | ||
計 | 85 |
組織図
業務
(1)農業委員会ネットワーク業務(農業委員会法第43条)
①農業委員会相互の連絡調整並びにその事務を効率的かつ効果的に実施している農業委員会の取組に関する情報の公表、農業委員会の委員、推進委員及び職員に対する講習及び研修その他の農業委員会に対する支援
②農地に関する情報の収集、整理及び提供
③農業経営を営み、又は営もうとする者に対する関係農業委員会の紹介その他の支援
④法人化の支援その他農業経営の合理化のために必要な支援
⑤認定農業者その他の農業の担い手の組織化及びこれらの者の組織の運営の支援
⑥農業一般に関する調査及び情報の提供
⑦農地法その他の法令の規定により都道府県機構が行うものとされた業務
⑧前各号に掲げる業務に附帯する業務
(2)農地等の利用の最適化の推進に関する事項に関する事務をより効率的かつ効果的に実施するため必要があると認めるときは、関係行政機関又は関係地方公共団体に対し、農地等利用最適化推進施策の改善について具体的な意見を提出する業務(農業委員会法第53条)
(3)その他この法人の目的を達成するために必要な事業。
沿革
1951年 (昭和26年) |
3月31日 | 「農業委員会法」公布、同日施行。 |
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・農地委員会(農地調整法)、農業調整委員会(食糧確保臨時措置法)、農業改良委員会(農業改良助長法)の三者を統合して市町村及び都道府県に農業委員会を設置する。 | ||
・都道府県農業委員会の会長は知事とする。 | ||
1954年 (昭和29年) |
6月15日 | 「農業委員会法」が改正され、「農業委員会等に関する法律」が公布される。施行は7月20日。 |
・農業及び農民の一般的利益の代表機能を果すためには、都道府県の付属機関ではなく別個の人格を持たせる必要があるとの理由(昭和29年4月28日衆議院農林委員会)により、都道府県農業委員会に代わり、同法に基づく知事認可の法人として都道府県農業会議を置くことになる。 | ||
・業務は同法第40条の規定により、農地法その他の法令によりその所掌に属させた事項を行うとともに、意見の公表、行政庁への建議・諮問の答申、農業及び農民に関する啓もう・宣伝・調査研究、農業委員に対する講習・研修等とされる。 | ||
8月12日 | 静岡県農業会議の創立総会を開催。 | |
8月16日 | 同法附則第16項の規定により、知事の認可によって静岡県農業会議が成立。 | |
・同法附則第17項の規定による成立したことの知事公告は8月20日。 | ||
2015年 (平成27年) |
9月4日 | 「農業協同組合法等の一部等を改正する法律」が公布され、同法第2条により農業委員会法が改正される。施行は一部を除き平成28年4月1日。 |
・「農業協同組合法等の一部等を改正する法律」附則第32条の規定により、都道府県農業会議は一般社団法人へ組織変更するとともに、農業委員会法第42条の規定により、知事から農業委員会ネットワーク機構の指定を受け、第43条に規定される農業委員会ネットワーク業務を行うことになる。 | ||
・これまでは、農業委員会法に基づき知事が認可した法人(特別認可法人)であったが、行革上、法令業務の拡張はできないとの理由(平成27年9月農林水産省資料)により、一般社団法人に移行した上で、農業委員会ネットワーク機構に指定され、指定法人として業務を行うことになる。 | ||
・意見の公表、行政庁への建議に代わり、第53条に必要があるときは、農地等利用最適化推進施策を企画立案し、又は実施する関係行政機関等に対し、農地等利用最適化推進施策の改善についての具体的な意見を提出しなければならないとされた。 | ||
12月22日 | 静岡県農業会議は臨時総会を開催し、組織変更計画を決議。 | |
2016年 (平成28年) |
3月8日 | 静岡県農業会議は、知事から農業委員会ネットワーク機構の指定を受ける。 |
・事業計画は3月23日に、業務規程は3月25日にそれぞれ知事から認可される。 | ||
4月1日 | 静岡県農業会議は、一般社団法人(非営利型)として登記し、農業委員会ネットワーク機構としての業務を開始。 |